美容医療の中途解約が可能に、違反時の罰則を厳格化

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2018.01.18

編集部

脱毛やプチ整形など美容医療をめぐって、中途解約を認めなかったり、高額な違約金を求めるトラブルが相次ぐ中、特定継続的役務(サービス)提供の一つとして美容医療が政令で新たに追加され、昨年12月から運用されている。

特定継続的役務とは、長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引のことで、具体的にはエステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室があるが、昨年12月1日に施行された改正特定商取引法(特商法)に、美容医療が新たに加えられた。

内閣府の調査によると、これまで美容医療に関する相談件数は右肩上がりで増加しており、直近の2014年度には2011年度比約1.5倍の2377 件に達している。

今回の改正特商法では、一定の美容医療について、1月超かつ5万円超の契約を締結して行うものを特定継続的役務提供の規制対象に追加した。具体的には、脱毛、にきびやしみなどの除去、しわやたるみの軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白といった役務が挙げられる(詳細は表を参照)。

さらに、美容医療の関連商品についても規定。ここで言う関連商品とは、役務の提供を受けるにあたり購入する必要がある商品のことで、クーリング・オフや中途解約の際、併せて売買契約の解除が可能となる(ただし消耗品を使用又は消費した場合は売買契約の解除ができない)。具体的には、「いわゆる健康食品」「化粧品」「マウスピース(歯の漂白のために用いられるもの)及び歯の漂白剤」「医薬品、医薬部外品(美容を目的とするもの)」がある。

中途解約については、既に役務を行っていた場合、5万円又は未使用サービス料金の20%に相当する額のいずれか低い額が適用される。また役務の提供開始前だった場合は、解約料の上限は2万円となる。

これらに違反した場合の罰則も厳格化。例えば業務停止を命ぜられた場合、これまでのように停止の範囲内の業務を新法人で継続するといった悪質な事案を防ぐため、こうした行為を禁止した。停止期間の最長についても従来の1年から2年に延長。さらに、不実告知などに対する法人への罰金を従来の300万円以下から1億円以下に引上げたり、業務停止命令違反に対する懲役刑の上限を2年から3年に引上げた。

参考リンク
独立行政法人国民生活センター

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