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アフィリエイターやSNSインフルエンサーも改正薬機法の対象!? ネットメディアが可能性指摘

ネットメディアのSankeiBizは、8月1日に施行された改正薬機法に関して、「アフィリエイター」にも措置命令が下される可能性があることを報じている。

改正薬機法において、虚偽/誇大広告の違反対象者となるのは、製造販売の業者だけでなく「何人」でもとされており、メディアや広告代理店などもその対象になるのではないかという見方がある。

その延長線上として同サイトは「ブログのアフィリエイト広告で収益を得る個人、SNSや動画サイトで強い影響力を持つインフルエンサーまでもが対象になるのではと動揺が広がっていた」としている。

画像はイメージです

ただし、同サイトでは「厚生労働省の医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課の担当者」の話として、「課徴金は『医薬品等の対価の合計額』(第75条の5の2)をもとに計算する。広告は『医薬品等の対価』とは別なので、広告を掲載しただけの新聞や雑誌に対して課徴金命令が出ることはない」ことを明らかにしている。

その一方、「違反広告を掲載したメディアへのペナルティーは変わらないままなのか。ここが分かりにくいところだ、と担当者は声を曇らせる」とも報じており、その基準について不明瞭なことをのぞかせた。

また同担当者の見解として「改正によって同法72条の5の効力が及ぶ範囲が広がっており、違反広告に関わったアフィリエイターやインフルエンサーを含む『何人も』措置命令を受ける可能性があるという」話も掲載している。

なお、アフィリエイターとは、アフィリエイト広告(成果報酬型のインターネット広告)を自分のサイトやブログ、SNSなどで紹介し、そこから商品が売れたときに支払われる成果報酬を広告主から得ている人のこと。

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