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ヤーマン 景表法違反の課徴金で同法の社内研修などを実施

消費者庁が「不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号」に違反するものとして8月11日に、ヤーマン株式会社(東京都江東区/代表取締役社長:山﨑貴三代)に対して発出した課徴金納付命令について、同社が翌日にホームページ上で今後の対応などを明らかしたことがわかった。

消費者庁が同社に対して発出した命令は、同社の「トルネードRFローラー」のWEB上での表示について。具体的には「たった1カ月で ウエスト-7.5cm!!」などの表現が問題となった。

今回の命令について同社は「当社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、広告表現の管理体制を改善するとともに、景品表示法に関する社内研修などを実施し、再発防止に努めてまいります」と表明した。

なお同社は、同命令による業績予想への影響についての連結業績予想に及ぼす影響は軽微としている。

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