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インドネシア向け化粧品、ハラール認証が必須に 10月17日から経過措置施行

アジア全域の化粧品などの行政申請などを手がける株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(東京都港区/代表取締役CEO:岩田修一)は7月29日、インドネシアで10月17日から施行される、「ハラール認証必須制度における経過措置の情報」等の翻訳が完了し、化粧品製品などを同国へ輸出する企業が押さえておくべき基本情報を発表した。

同発表によれば、インドネシアにおけるハラール化粧品認証のプロセスは次のようなものだ。

・BPJPH(ハラール製品保証機関)にてハラール認証登録を申請
申請者がBPJPHにて申請し、必要資料を提出

・製品の検査
BPJPHがLPH(ハラール検査機関)を任命し、LPHが製品に関する資料と製造工程の検査、および現場監査を実施

・製品のハラールステータスを判断
検査結果がMUI(インドネシア・ウルマ評議会)に渡され、MUIは製品がハラール製品として宣言に値するかどうかを判断

・ハラール認証を発行
MUIの判断を受け、BPJPHがハラール認証を発行

またこの経過措置として、化粧品製品は、本年10月17日から登録を開始し、2026年10月17日をもって登録を終了する。

なお、「ハラール認証必須制度における経過措置」は2021年2月18日に発令されたインドネシア大統領令No.39に基づくもの。

この大統領令の概要や、インドネシアにおけるハラール認証原料の必要性、ハラール保証システムなどについては、同社のWebサイトhttps://wwip.co.jp/news210729/で閲覧することができる。

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