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外国人美容師の在留資格に5年間の特例 インバウンド需要対応などが目的

内閣府国家戦略特区は7月30日、「外国人美容師の就労に係る在留資格に関する特例について」を公表した。

今回の特例により、一定の要件の下で、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格が最大5年間認められることになった。

このことについて戦略特区は、「日本の美容製品の輸出促進や、インバウンドの需要に対応するため」と説明している。

またこの特例に伴い、戦略特区は「外国人美容師育成事業」を推進している。

この育成事業の詳細についてはhttps://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/biyousiikusei.htmlで知ることができる。

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