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粧工連、厚労省の「輸出用化粧品の証明書の発給通知」に注意喚起

日本化粧品工業連合会(粧工連/東京都港区/会長:魚谷雅彦)は8月2日、「輸出用化粧品の証明書の発給について」(令和3年8月2日付薬生薬審発0802第1号・薬生安発0802第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知)に関する注意事項を発表した。

同通知は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)の一部の施行に合わせ発出されたものだ。

写真はイメージです

注意事項の内容は次の通り。

1:今次の法改正によって保管のみを行う製造所に係る登録制度が創設されたことに伴い、様式2-2(製造業に関する証明)及び様式4-2(製造業者の製造(輸入)に関する証明)について、証明書様式に登録製造業者に関するものを追加するとともに、その場合の添付書類として登録証の写しを提出すること。

これらの様式の証明書の発給を申請する際には、許可または登録のどちらか必要なほうを選択し、添付資料は申請する様式に応じて提出。

2:中国向け厚生労働省証明書様式2-2の発給申請については、上記1を除いて変更はない。

すでに提出されている申請について再申請は不要。 また、従来どおり添付書類のうち「(オ)国による証明書発行の必要性に係る関係法規の写し」の提出は不要。

3:英文証明書様式(Form No.3、Form No.4-1及びForm No.4-2)が一部変更されている。

4:粧工連の発給する証明書様式について、今回変更はない。

また、発給申請の際には、粧工連ホームページhttps://www.jcia.org/user/business/export/を確認するように求めている。

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