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美容院等中小事業者向け「月次支援金」7月分 8月1日から受付をスタート

新型コロナウィルスによる緊急事態宣言・まん延防止等の重点措置の影響を緩和するための中小事業者に対する「月次支援金」7月分の受付が8月1日からスタートする。

この「月次支援金」とは、美容院や理容店など日常的に訪れる店舗の事業者に、中小法人等で上限20万円/月、個人事業者等で上限10万円/月を支給する国の政策だ。

給付対象となる条件は次の2つ。

1:緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2:緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

この1と2を満たせば業種/地域を問わず給付対象となる。理美容院については「外出自粛等の影響を受けている」業種とされ、給付対象となっている。

なお、新規開業したサロンなどで2020年の月間売上がない場合にはいくつかの特例制度が設けられている。

この月次支援金については経済産業省のhttps://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.htmlで詳細な情報を入手することができる。

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