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米レブロン、米連邦破産法11条の適用を申請

米化粧品レブロンは、16日、ニューヨーク州の連邦破産裁判所に米連邦破産法11条(チャプターイレブン)の適用を申請したと発表した。グローバルなサプライチェーンの問題と高まるインフレがコロナ後の経営を苦しめた。

チャプターイレブンは日本の民事再生法にあたる法で、裁判所の承認を受けて、既存の運転資金に加えて、5億7500万ドルの保有債務者(DIP)融資を受けて運営を継続する。カナダと英国を除いて、レブロンの海外子会社は今回の手続きには含まれない。

レブロンはカラフルなマネキュアや口紅のメーカーとして業界を長年リードしてきたが、近年のナチュラルメイクのトレンドおよびコロナ渦、マスク着用が習慣化したことが経営を悪化させた。さらに、米メディアは、米署名人が立ち上げたカイリーコスメティクスやフェンティ・ビューティー、新興化粧品ブランドGlossier(グロッシアー)などとの競争に勝てなかったとも報じている。

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ヴァレリー・康子

顧問記者(国際ビジネス、マーケティング)

Yasuko Valery/早稲田大学大学院卒。英インデペンデント新聞社東京支局オフィスマネージャーを経て、日本経済新聞社ロサンゼルス支局で米国西海岸の流通、産業分野を専門に記者経験を積む。本紙では主に、米国欧州の海外メーカー、ブランドの動向、海外市場の動向、新規ビジネスモデルなどを担当。現在はロンドンに在住

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