JADMAが新聞折込チラシ調査、悪質事例多く注意喚起

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2013.07.4

編集部

ネットショップへの誘導や新規顧客獲得ツールとして新聞折込チラシの利用が増加している。しかし、チラシ内容の不適切な表現や表示で消費者トラブルが頻発している。公益社団法人日本通信販売協会(=JADMA、東京都中央区)の広告適正化委員会はこのほど、新聞折込チラシの通信販売広告の調査結果を公表し、法令に抵触する事例や悪質な広告を紹介して注意喚起を行った。化粧品広告などについても取り上げ、商品紹介に関連する表現に関して問題提起している。

JADMAは、化粧品に多い「商品紹介」の悪質な広告事例として、以下の3つケースを挙げ、改善を促した。(報告書より抜粋)

【自社の理論で他社より自社商品が優位であることを標榜する広告表示】

悪質広告表示1

(JADMA見解)
▽液体粘度が「3 倍以上」がなぜ凄いのか、商品の優良さとどう関わるのか合理的な説明がされていない。3倍以上という比較調査についても他社製品の数値は平均値を使用しており、自社優先の考え方が目立つ。
▽コラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチンの3成分が同時配合されていることがなぜ重要なのか。それこそ3 成分配合の商品と単一成分の商品を比較すること自体に意味があるのか疑問。

【商品分類ごとに制限されている表示内容を逸脱する懸念のある広告表示】

悪質広告表示2

(JADMA見解)
化粧品等の適正広告ガイドラインでは、使用前、使用後の画像比較で効能効果を訴求することは不可としている。この広告は「もっちりハリ感!14日間チャレンジ!」と期限を設定して効能効果を標榜した比較画像を使用している化粧クリームの折込チラシ。「14日間でたるみにハリが!!」とグラフを活用した比較説明図も掲載。さらに、目元の比較画像も掲載している。

【消費者の誤認を誘発しかねない広告表示】

悪質広告表示3

(JADMA見解)
キャッチコピーでは「除毛クリーム」かのように思われる。しかし、よく読むと小さく<※「ムダ毛ケアとは「ムダ毛のお手入れをしやすくする」「処理後の肌を整える」ことをいい、除毛することではありません。>とあり、明らかに誤認させようとする意図が推察できる悪質な表示例。

【問合せ】
公益社団法人日本通信販売協会事務局
電話:03-5651-1155

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