平成26年以前の登録販売者、経過措置中にコンプライアンス徹底を
2018.10.3
編集部
ドラッグストアMD研究会・健康食品市場創造研究会「合同研究会」による第3回「成長戦略最新情報セミナー」が3日、都内で開催され、講師として登壇した株式会社日本リテイル研究所(神奈川県横浜市)取締役の横田敏氏は「平成26年以前の登録販売者試験合格者は、業務従事証明書などが必要となる」などと注意喚起した。
店舗管理者・区域管理者(エリアマネージャー)の要件を満たす登録販売者の届け出には、「過去5年のうち2年」の業務従事証明書と業務従事証明書を証明する根拠書類の添付が必要となっている。ただし、平成26年以前の登録販売者試験合格者については、平成32年3月31日まで経過措置が取られており、同年4月1日からは経過措置が切れる。
現状、平成26年以前の登録販売者試験合格者の多くはアルバイト・パートで占められており、このアルバイト・パートにも「月80時間、24カ月の業務経験がなければ医薬品の販売ができなくなる」(横田氏)と指摘し、関係者へ対応を促した。
登録販売者の届け出に当たって必要な“業務従事証明書を証明する根拠書類”とは、主にタイムカードを指すが、自治体によってはこれを認めないとする見解を示しているところもある。その際には「日本チェーンドラッグストア協会に連絡してほしい。タイムカードは厚生労働省でも認めているものなので、厚労省から自治体に対処を促してもらう」(横田氏)ことができるとした。
ただし、「内部告発があった場合は、タイムカードだけでは不十分」(横田氏)で、徹底的な調査が行われると注意喚起。過去に合格取り消し処分もあった事例を紹介した。
そこで、平成26年以前の登録販売者試験合格者にも「日ごろから(医薬品の)営業日報をつけるなど指導してほしい」(横田氏)とコンプライアンスの徹底を訴えた。