JETRO、香港における化粧品の輸入制度の概要まとめる

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2017.10.26

編集部

日本貿易振興機構(JETRO)が公表した調査レポート「香港における化粧品の輸入制度について(2017年9月)」によると、医薬品成分を含まない一般化粧品については、香港では一般消費品に分類され、香港法令456章「消費品安全条例(Consumer Goods Safety Ordinance:CGSO)」の第4条「一般安全規定(General Safety Requirement:GSR)」が定める合理的な安全基準に適合していれば、輸入許可・販売許可等の取得は不要であるとしている。

ただし、消費品安全条例の定める安全基準の厳密な定義は公表されておらず、中国本土、米国、欧州、豪州、日本と同等以上の安全基準を満たしていることが好ましいとされている。同条例は香港法令60章「輸出入条例(Import and Export Ordinance)」に準用されており、輸入される消費者向け製品の製造業者、輸入業者、販売業者は、製品の合理的安全性を保証する義務を負うとしている。

輸入者および販売者は、消費者や香港当局から説明を求められた場合、あるいは税関長の書面通知により、指定消費品の測定検査の実施、商品の表示・包装・宣伝関連の修正事項、宣伝資料への警告文の追加あるいは宣伝中止などが命じられた際に、迅速に対応する必要がある。対応しない場合は違法行為とみなされ、香港法令第456章「消費品安全条例(Consumer Goods Safety Ordinance)」第28条に基づき処罰が科される。

一方、医薬品成分を含む化粧品は、香港法令138章「薬物毒物条例(Pharmacy and Poison Ordinance)」の対象。薬物毒物条例の第1条により輸入時には同規則に従い、登録申請手続きを行い、販売許可を受ける必要がある。該当する可能性がある場合は、同条例を管轄する香港衛生署薬物弁公室薬物登記および輸出入管制部に事前に相談の上、必要に応じて認可手続きを行うことが必要だ。

ただ、安全基準は随時改定されるため、輸入の際は事前に最新情報を確認する必要がある。また、化粧品の副作用が報告された場合には、香港衛生当局が当該商品を調査し、その結果に基づいて消費者に注意を喚起。輸入品の場合は、税関と連携して問題となった商品の立入検査や回収などの措置を取る。

そのほか、消費者の利益の擁護および増進を目的とした政府傘下の香港消費者委員会が、消費者からのクレーム対応、消費者と経営者(販売者)との問題解決を行っている。同委員会は、経営上の不備などを指摘し、速やかに改善しない店舗等の名称を公表。また、場合によっては警察や税関と連携して流通業者の不法行為の摘発または予防を行うとしている。

参考リンク
日本貿易振興機構(JETRO)

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