大阪府と新潟市、外国人理美容師の受け入れを提案

最新商品

2018.04.17

編集部

大阪府と新潟市が、内閣府の国家戦略特別区を使った理美容師の外国人受け入れを求めている。しかし、中央省庁の相次ぐ疑惑問題により、国会審議をはじめ規制改革の議論も滞ったままで、関係者らは早期の議論再開を待ち望んでいる。

大阪府が3月26日に開催された国家戦略特別区域諮問会議に提出した資料によると、訪日外国人の約半数が日本の美容サロンに行ってみたいと考えているうえ、アジア圏の20〜40代⼥性が「美容に関して憧れる国」のトップとして日本を挙げている調査結果が示され、理美容の技術を学ぶ留学生の増加と就労ニーズが高まっている実態が示された。

しかし現状では、外国⼈留学⽣が、理容師・美容師などの国家資格を取得しても日本で就労することはできない。クールジャパンの発信・普及には、実務経験がある人材を海外から呼び寄せるだけでなく、⼤阪で学び、⼀定期間の就労で経験を積み、⽇本流の技術を磨いた⼈材を海外に送り出すことが必要としている。

そこで、国家戦略特区法の「外国⼈海外需要開拓⽀援等活動促進事業」を活⽤。養成施設を修了し理容師・美容師などの国家資格を取得した外国⼈留学⽣に、「技能」または「技術・⼈⽂知識・国際業務」による在留資格を認めることを訴えた。

理美容や食の分野における国家資格を有する外国人材を活用すれば、日本産物の輸出や海外店舗展開などの海外需要開拓、外国⼈観光客に対するサービスの充実が期待できる。大阪から世界へ輩出するクールジャパン⼈材は、「クール」⼤阪の成⻑を後押しすると考えている。

一方、新潟市が3月8日の国家戦略特別区域会議合同会議に提出した資料によると、理美容分野において、しっかりとしたスキル、コミュニケーション能⼒、ビジネス知識を有する外国⼈スタッフは、外国⼈のお客への対応も含めてニーズがあると判断。専⾨学校を修了する留学⽣の就労実現に向けて在留資格に相当し得る資格・技術要件を検討するよう訴えた。

新潟市が考えた在留資格に相当する代替基準案によると、厚労省養成施設の卒業と国家資格の取得を前提としつつ、専修学校等で600時間以上の特別課程(技術実技、接客接遇、企業内実習など)を修了すること、および⽇本ビジネスの知識・技能に関する検定を取得することを条件として提案した。

昨年9月の改正特区法施行により、外国人の就労は可能となっているため、今後了承されれば初の試みとなる。

参考リンク
国家戦略特別区

#

↑