薬機法だけではない 化粧品を取り巻くルール

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2021.08.3

編集部

薬事広告のコンサルなどを手がけるDCアーキテクト株式会社(東京都中央区/代表取締役:鈴木幸治)が運営するWebサイト「薬事法広告研究所」では、同サイトのなかで「化粧品・コスメの広告における薬機法」について解説している。

また化粧品には薬機法以外にも注意しなくてはいけない決まりごとがあるとして、化粧品を取り巻くルールについて図解で紹介している。

さらに厚生労働省から発出された「医薬品等適正広告基準」のなかで、とくに化粧品などの広告表現に関係が深い部分を次のように抜粋した。

1:製造方法の事実に反する認識を与える誉め上げの禁止

2:成分の事実に反する認識を与える誉め上げの禁止

3:効能効果・安全性の保証の禁止

4:医薬関係者の推薦表現の禁止

5:効能効果や安全性を示す体験談の不可

6:使用前、使用後等図画や写真の使用

7:臨床データや実験例の使用不可

8:他社の製品等に関して、誹謗広告となるような表現

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