「すっきりフルーツ青汁」景表法訴訟 二審でも販売側が勝訴

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2021.10.14

編集部

美容ECブランド「FABIUS」を運営するファビウス株式会社(東京都渋谷区/代表者名:片岸憲一)は、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(以下「当該適格消費者団体」)との訴訟に関して、2021年9月29日、名古屋高等裁判所民事第2部において判決の言い渡しがあり、同社が勝訴したことを発表した。

この訴訟は、当該適格消費者団体が、2018年1月19日付で、同社が販売する「すっきりフルーツ青汁」のWebページに景品表示法第5条2号に違反する有利誤認表示があるとして提訴されたもの。

その内容は、同商品を最低4回継続して購入することを条件として、初回については定価から84%割引した価格で購入することができるが、Webページ上の表示は、同商品を1回だけ購入する契約であるかのように装ったとするものである。

一審の名古屋地方裁判所は、同社による表示が有利誤認表示に当たらないとして、同社勝訴の判決を言い渡していたが、当該適格消費者団体は、これを不服として名古屋高等裁判所に控訴していた。

これに対し、名古屋高等裁判所は、「表示内容からすれば、健全な常識を備えた一般消費者は、本件商品のラクトクコースでの購入が商品代金を大幅に割り引いた初回1回だけの契約でないことを容易に理解することができる」、「健全な常識を備えた一般消費者の認識を基準として『有利誤認表示』に当たると認めることはできない」などとして、同社の主張を全面的に認め、当社のウェブページの表示が景品表示法に違反するとする当該適格消費者団体の請求を棄却した。

今回の判決について同社は、「本判決は、当社の主張が全面的に認められた判決です。弊社は、今後も適切な広告表示に努めて参りますので、お客様、お取引先様、ご関係者様の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とコメントしている。

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