コタ、普通株「1対1.1」の株式分割を決議
2018.01.31
編集部
コタ株式会社(京都府久世郡久御山町)は31日、取締役会を開き、株式の分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関して決議したと発表した。普通株式1株につき、1.1株の割合をもって分割する。
同社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としている。3月31日最終の株主名簿に記録された株主が対象で、同日最終の発行済株式総数に0.1を乗じた株式数が増加する。ただし、計算の結果1株未満の端数株式が生じた場合は、これを切捨てる。
今回の分割により増加する株式数は169万69株で、株式分割後の同社発行済株式総数は1859万760株となる。これに伴う資本金の増加はない。
一方、今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、4月1日付をもって同社定款の一部を変更。具体的には、同社の発行可能株式総数を現在の5102万956株から5612万3051株に変更し、効力発生日を4月1日とする附則を盛り込む。
- 参考リンク
- コタ株式会社