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美容医療でクーリング・オフが可能なケースも

脱毛や脂肪吸引などの美容医療においても、クーリング・オフが可能なケースがある。12月1日の改正特商法施行により、特定継続的役務提供の要件に該当すれば、特定の美容医療サービスについてもクーリング・オフなどが可能となった。

独立行政法人国民生活センターによると、近年、全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービスに関する相談は2000件程度で推移している。これまでの主な相談事例には、「契約期間について説明はなく、契約書も渡されていなかった」「シミ取り施術を契約したが、痛みを感じ怖いので中途解約したい」「前職とその収入を記入するように言われて医療レーザー脱毛の契約をしたが、解約したい」などがある。

こうした美容医療サービスのトラブルを減少させるため、法規制の必要性が議論されてきた。脱毛やプチ整形などで身近になりつつある美容医療サービスをめぐるトラブルの中には、施術による危害も一定数発生しており、注意が必要だ。

改正特商法では、特商法の特定継続的役務提供の新たな類型として、美容医療サービスの契約が追加された。特定商取引法施行令(政令)及び特定商取引法施行規則(省令)に定められた要件(提供期間、金額、施術内容など)に該当した場合には、特商法の特定継続的役務提供の適用を受けることができる。

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