生鮮食品と加工食品を整理、表示一本化へ

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2014.01.27

編集部

内閣府消費者委員会の食品表示部会は1月24日、生鮮食品と加工食品の表示に関する第1回調査会を消費者庁で開いた。食品には原材料や原産地、消費期限、保存方法などが表示されているが、食品衛生法(厚生労働省所管)とJAS法(農林物資の規格および品質表示の適正化に関する法律=農水省所管)とでは食品表示基準がバラバラで消費者にはわかりにくいことから、消費者庁は新たに食品表示法を策定して二つの表示基準を一本化する方針である。

食品表示部会の調査会初会合には、宮城県産業技術総合センター副所長兼食品バイオ技術部長の池戸重信氏を座長に、医師、弁護士、民間業者、消費生活アナリストら8人の委員が出席した。

消費者庁は、新たな、食品表示法についてはJAS法や健康増進法の考え方を踏まえて食品の区分を加工食品、生鮮食品に添加物を加え、三つにすることを提案した。加工食品は「製造または加工された飲食物」、生鮮食品は「加工食品および添加物以外の飲食物」、添加物は「食品の着色料、香料、膨張材」などである。

この日の審議で浮き彫りにされたのは、複数の生鮮食品(野菜、食肉、魚など)を切断し混ぜ合わせた「異種混合食品」をどう表示するのかという問題である。現行のJAS法ではすべて「加工食品」と規定されている。これに対して、消費者庁は「焼き肉セットや刺身盛り合わせのように生鮮食品を単に組み合わせたり盛り合わせただけでバラバラに飲食、調理されるもの」は生鮮食品、「サラダミックスや合挽肉のようにそれぞれの生鮮食品が混合されて一つの商品とみなされるもの」は加工食品と規定することを新たに提案した。同時にこれまで食品を切断した魚や牛肉などは「加工食品」とされてきたが、切断工程のみの食品は「生鮮食品」とすることも提案された。

消費者にとって食品表示で大事なのはまず食品衛生法上の安全で、次に原産地、保存(賞味)期間、アレルギー、製造者(加工者)などの表示などである。食品衛生法で規定さていない「加工食品」についても衛生上の観点から製造者など必要事項を記載する義務を課すことが提案された。

健康増進に重要な食品の表示について、消費者庁の生鮮食品と加工食品の整理統合案の説明は「わかりにくい」と委員から指摘があり、池戸座長からこの日出席した消費者サイドの民間業者に整理した案を提出してもらうことになった。

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