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化粧品のマルチ商法業者 特定商取引法違反で6ヶ月間の取引停止処分

消費者庁は8月26日、化粧品などの連鎖販売業者及び訪問販売を行うITEC INTERNATIONAL株式会社(東京都中央区/代表取締役:荒見悠有記)に対し、特定商取引法違反で6ヶ月間の取引停止の行政処分を下したと発表した。

併せて同庁は、アイテックに対し、再発防止策を講ずるとともにコンプライアンス体制を構築することなどを指示しした。

また、同社関係者2人が、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしているとして6カ月間の業務禁止を命じた。

アイテックが行った特定商取引法に違反する行為 は次の3つ。

(1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)

(2)連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの及び訪問販売に係る売買契約に関する事項であって、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為

(3)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘

画像はイメージです

消費者庁は具体的には次のような違反行為があったとしている。

(1)について:連鎖販売取引の勧誘に際して「ものすごくいい話があるのよ」など、と告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。

(2)について:販売する化粧品について製造工場が他の化粧品と同じであるように説明したこと。事実なく化粧品を大学等と共同研究を行って開発したものであるかのように告げている。

(3)について:勧誘者が契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしている。

なお、同社は取材に対して、8月27日時点で「一切お答えしていない」とコメントした模様。

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