3.6%以上のグリコール酸製剤が劇物指定に 美容業界にも影響

最新商品

2016.10.27

編集部

厚生労働省は、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成28年政令第255号。以下「改正政令」という)を平成28年7月1日に公布し、次に掲げる物を新たに毒物、劇物に指定した。

毒物指定
(1)(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:100-44-7)
(2)メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤(CAS No.:124-63-0)

劇物指定
(1)グリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く)(CAS No.:79-14-1)
(2)ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤(ただし、ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く)(CAS No.:298-07-7)
(3)ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤(CAS No.:1118-46-3)
(4)2-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤(CAS No.:89-72-5)
(5)無水酢酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-24-7)
(6)無水マレイン酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-31-6)

この中でも、特に美容業界において注目されるのは新たに劇物指定された(1)グリコール酸及びこれを含有する製剤だ。

グリコール酸とは、グリコール酸、ヒドロキシ酢酸、α-ヒドロキシ酸、を指し、皮膚・毛・爪のケア製品(化粧品)、洗浄剤、塗料剥離剤、繊維加工仕上げ剤、pH調整剤、有機化学合成の出発物質として使用されている。

エステ業界、化粧品業界においても、グリコール酸の角質剥離作用を生かし、ピーリング施術や一般化粧品としてニキビやしわ、くすみなどをケアすることを目的に利用されている。

供試動物による試験結果では、皮膚腐食性があるほか、眼に対する刺激性などが、確認されている。

既に製造、 輸入及び販売されている実情にかんがみ、改正政令の施行日(平成28年7月15日)において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、平成28年10月31日までは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という)第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しないほか、改正政令の施行日において、現に存するものについては、同日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む)及び第2項の規定は適用しない。

製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者に対しては、速やかに登録を受けさせ、毒物劇物取扱責任者を設置させるとともに、適正な表示を行わせるよう指導されたいとしている。

参考リンク
厚生労働省

#

↑