【連載】化粧品・美容関連ベンチャーの考証㉚経営革新補助金申請件数累計6万件を突破

2017.05.22

特集

編集部

国の制度として中小企業やベンチャー企業向けの研究開発、新製品、新サービス開発に関わる補助金制度として、経営革新承認制度に基づく承認件数が1999年から2016年3月末で累計6万3200件に達した。2008年のリーマンショックで一時期、申請件数が伸び悩んだが、中小企業の補助金活用の活発化で息を吹き返した。

国の経営革新認定制度は、現在、中小企業やベンチャー向けの研究開発事業や中小企業の第2創業などの計画について認定する制度。

中小企業やベンチャー企業等にとって分かりやすい政策を実現するため、2005年4月にそれまで施行していた中小創造法、新事業創出促進法、経営革新支援法の3法を統合した中小企業新事業活動促進法に基づき運用されている。

同法律は
①創業及び新規中小企業の事業活動
②中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓(新連携)の促進
③中小企業の新たな事業活動を促進するための経営基盤強化の支援や新技術を利用した中小企業技術革新制度による特定補助金=SBIRの支援、地域産業資源活用の整備などの目的に合致した事業計画書(経営革新計画)を作成して国・都道府県に申請し承認が得られた場合
①国の金融機関から融資の優遇措置の適用
②保証協会の枠が広がる(保証の優遇措置)
③補助金を申請する資格が得られる(補助金の支援措置)
④投資が受けられる(投資の支援措置)
⑤販路開拓支援が受けられる(販路開拓の支援措置)など。
特に、化粧品・美容関連企業等を含めて中小企業の新規分野進出、第2創業などの経営革新事業が申請の対象になったことから、申請件数が1999年から2016年の17年間で累計6万件を突破する状況にある。表に経営革新の補助金、助成金を示す。

かつて中小・ベンチャー向け補助金制度(研究開発)は、重複した法律に基づきばらまき型の補助制度として運用されてきた。それが2005年の中小企業事業活動促進法が制定されたことで制度の目的が明確になり、今日では、中小・ベンチャー企業から継続して申請が活発に行われている状況にある。

この中で、化粧品・美容関連企業等の経営革新申請は、地方の一部の地場化粧品会社が申請する動きが見られたものの、総じて申請の動きは鈍い。

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