今村行政書士事務所が「化粧品表示」の問題事例を解説

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2018.05.10

編集部

薬機法に関わる業務のアウトソーシングを行う今村行政書士事務所(東京都豊島区)が、メールマガジン「健康産業ニュースフラッシュ」(株式会社データ・マックスが運営)に寄稿している「化粧品表示」事例解説では、第1回目として「しみ・美白」をテーマに問題のある事例を取り上げている。

例えば、「夜の間に集中美白。重度のシミ治療用に開発した」という事例では、表現的には医薬部外品として承認された効能効果の逸脱で、医薬品等適正広告基準3の(1)および医薬品医療機器等法66条(誇大広告等)に抵触するおそれがあるとしている。

また、「美白専用美溶液!」という事例では、“専用”という表現は、効能効果など事実に反する認識をさせるおそれがあるため禁止され、医薬品等適正広告基準3(5)に抵触のおそれがあるとしている。

第2回は「シワ」、第3回は「たるみ」、第4回は「浸透」をテーマに執筆予定。

化粧品表示は薬機法や景品表示法で規制されており、消費者庁による監視も厳しくなっている。そこで、化粧品業界において35年間もの経験を持つ今村行政書士事務所所長の今村彰啓氏が、一般には分かりにくい広告の表示について、データ・マックスから執筆依頼を受けて寄稿している。

参考リンク
今村行政書士事務所

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