今村行政書士事務所が「化粧品表示」の問題事例を解説
2018.05.10
編集部
薬機法に関わる業務のアウトソーシングを行う今村行政書士事務所(東京都豊島区)が、メールマガジン「
例えば、「夜の間に集中美白。重度のシミ治療用に開発した」という事例では、表現的には医薬部外品として承認された効能効果の逸脱で、
また、「美白専用美溶液!」という事例では、“専用”という表現は、
第2回は「シワ」、第3回は「たるみ」、第4回は「浸透」
化粧品表示は薬機法や景品表示法で規制されており、消費者庁による監視も厳しくなっている。そこで、
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- 今村行政書士事務所