薬機法違反に関わる違反表現・広告とは? 化粧品34件の事例を紹介

最新商品

2021.08.3

編集部

株式会社薬事法ドットコム(東京都新宿区/代表取締役:円谷智彦)は、同社Webサイト「薬事法ドットコム」のなかで、薬機法違反に関わる違反表現・広告の事例のなかでとくに注意したいものを紹介している。

この事例集は東京都において違反であると指摘した広告表現のうち重要な134件についてまとめたものだ。

このうち化粧品の違反表現としてあげられたのは36件。たとえば、
①「真皮をなすコラーゲンやエラスチンを理想の28日周期で再生します」
②「最高級のたんぱく質」
③「貧弱バストがふっくら豊かに!?」
などがある。

まず①については「化粧品として表現できる効能効果の範囲をこえている」ことから違反の対象となった。②については「『最高級』のような、最大級の表現は使用できない」、③については①と同じ理由から違反の対象となった。

その他、医薬部外品の違反表現として19の事例をあげている。代表的なものには「シワ。トリートメント成分」があり、これは「薬用化粧品である本品においては、シワの改善予防に関わる表現は使用できない」ことから違反の対象となった。

#

↑